○小諸市都市公園条例
昭和56年10月2日
条例第30号
〔注〕 平成12年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
第2章 公園の管理
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、
別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
(平20条例43・追加)
(行為の制限)
第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(平16条例27・一部改正)
(許可の特例)
第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は
第3条第1項若しくは
第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(9) 指定された場所以外で火気を使用すること。
(10) その他管理上支障があると認められる行為。
(平16条例27・平17条例19・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園及び有料公園施設)
第7条 有料公園(有料で利用させる公園又は公園の一区域をいう。以下同じ。)及び有料公園施設(市等の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別に条例で定めるもののほか、
別表第3のとおりとする。
2 市長は、有料公園及び有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。
(平13条例7・平20条例43・一部改正)
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の復旧方法
ケ その他市長が必要と認める事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長が必要と認める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 公園の復旧方法
(5) その他市長が必要と認める事項
(平16条例27・平17条例19・一部改正)
(政令第12条第10項の条例で定める物件又は施設)
第8条の2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第12条第10項の条例で定める仮設の物件又は施設は、運動施設に設けられる仮設の運動遊具とする。
(平16条例27・追加)
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料)
第11条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、
第3条第1項若しくは
同条第3項の許可を受けた者又は有料公園若しくは有料公園施設(以下「有料公園等」という。)を利用しようとする者は、
別表第4に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(平13条例7・平17条例19・平20条例43・一部改正)
第12条 削除
(平13条例7)
第13条 削除
(平13条例7)
(監督処分)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合
(平12条例17・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示の事項)
第14条の2 法第27条第5項の規定による条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管された工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と思われる事項
(平17条例19・追加)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第14条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第14条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その要旨を規則で定める場所に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(平17条例19・追加)
(工作物等の価額の評価の方法)
第14条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価額、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平17条例19・追加)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第14条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等の売却は、規則で定めるところにより一般競争入札又は指名競争入札(以下「一般競争入札等」という。)に付して行わなければならない。ただし、一般競争入札等に付しても入札者がない工作物等その他一般競争入札等に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(平17条例19・追加)
(工作物等を返還する場合の手続)
第14条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(平17条例19・追加)
第3章 雑則
(届出)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(平12条例17・平17条例19・一部改正)
(使用料の徴収)
第16条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、
第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園等の利用(以下「公園の使用」という。)の使用許可の際に徴収する。ただし、利用期間が1年を超える場合は、初年度の分は使用許可の際、次年度以降の分はその年度の始めに徴収する。ただし、規則で定める場合には、使用料を徴収しないことができる。
2 使用料の額が月を単位として定められている場合において、公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めたときは、別に徴収することができる。
(平16条例27・全改)
(使用料減免)
第17条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、
第3条第1項若しくは
同条第3項の許可を受けた者又は有料公園等を利用する者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平13条例7・平17条例19・一部改正)
(公園の区域の変更及び廃止)
第18条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第19条
第3条から
第17条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(平17条例19・一部改正)
(委任)
第20条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が定める。
第4章 罰則
第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(平12条例17・一部改正)
第22条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平12条例17・一部改正)
第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
第24条 法第5条の3の規定により市長に代ってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に権原に基づいて公園内において第2条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間(当該期間が10年を超えるとき、又は当該期間について期間の定のないときは、この条例の施行の日から起算して10年とする。)、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第2条第1項の許可を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際、現に他の条例により使用料等が定められているものについては、当該条例の適用を受けるものとする。
(条例の廃止)
4 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 小諸市動物園条例(昭和32年小諸市条例第15号)
(2) 小諸市児童遊園地条例(昭和34年小諸市条例第19号)
(3) 小諸市懐古園有料休憩所条例(昭和43年小諸市条例第28号)
(4) 小諸市営野球場使用料条例(昭和39年小諸市条例第43号)
(5) 小諸市立藤村記念館観覧料条例(昭和39年小諸市条例第39号)
附 則(昭和57年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月23日条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例第2条第1項各号に掲げる行為をしている者は、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に他の条例により使用料等が定められているものについては、当該条例の適用を受けるものとする。
附 則(平成2年6月20日条例第23号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成3年3月26日条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月26日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月15日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月24日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月28日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月1日条例第24号)
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附 則(平成16年9月24日条例第27号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年6月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定に基づきした行為については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月24日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。